まちづくり条例第37条第1号及び第5号に該当する事業(開発行為等)

更新日:2023年5月8日

 まちづくり条例(以下「条例」という。)第37条第1号及び第5号に該当する事業を行おうとする事業者は、条例に基づく手続きが必要となります。
 様式は下記よりダウンロードできます。

事前相談の書類の様式

注記:事前協議書提出時に合わせて提出してください。
 なお、各課の押印が揃っていないと事前協議書の受付はできません。

注記:標識を設置した日から3日以内(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)に提出してください。

注記:標識の記載事項を変更したときは、提出してください。

注記:条例第40条第3項の規定による説明を行ったときは、報告書に基づき、速やかに報告してください。

注記:条例第41条第1項の規定に基づく事前協議書です。宅地開発等審査会の1週間前までに提出してください。
 なお、宅地開発等審査会の日程については、新規ウインドウで開きます。宅地開発等審査会予定表をご覧ください。


同意・協議申請書の様式
 条例第42条第1項の規定に基づく同意・協議申請書です。事業の内容によって様式が異なりますので注意してください。


協定締結後に提出する書類の様式

注記:工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届を提出してください。

注記:工事が完了したときは、速やかに工事完了届を提出してください。

注記:市に帰属又は移管することとなる公共施設等(例えば、道路・公園・下水施設など)がある場合は、事業完了後速やかに公共施設等引渡書を提出してください。

お問合わせ

まちづくり推進課まちづくり係

電話:042-387-9862
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。