重度障害者等就労支援特別事業
重度の障害のある方の就労機会の拡大及び雇用の促進のため、雇用施策と福祉施策が連携して、通勤・職場等において必要とする移動・身体介護などの支援を行います。
対象者
以下の全てに該当する方
・市から重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
・1週間の所定労働時間が10時間以上ある方(見込み含む)
・民間企業で雇用されている方又は自営業の方で通勤や職場等における支援が必要な方
注記:就労継続支援A型事業所や国家公務員・地方公務員・国会議員・地方議会議員等の公務部門で雇用等されている方、または、これに準ずる方は対象外です。
支援内容
1 通勤や職場等で、支給決定を受けている重度訪問介護、同行援護及び行動援護と同等の支援をします。
2 利用申請に必要な支援計画書の作成支援を受けられます。
民間企業に雇用されている場合
民間企業に雇用されている人は、雇用先の企業が独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からの助成を受ける必要があり、本事業では、JEEDの助成の対象とならない部分を支援します。
| 支援内容 | JEED助成金 | 本事業による支援 |
|---|---|---|
| 職場等における支援 | (業務に関する支援) 文書の作成及び朗読、機器の操作及び入力作業その他業務に従事するために必要な介助など |
(業務外に関する支援) 排せつ、食事、喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守りその他雇用の継続に必要な身体介護など |
| 通勤支援(年度ごと) | 支援開始から3カ月目まで | 支援開始4カ月目以降 |
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の助成金については、JEEDホームページ等で確認してください。
重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金の様式|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(外部サイト)
重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金の様式|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(外部サイト)
都道府県支部|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(外部サイト)
自営業者等の場合
JEED助成金の対象とならないため、本事業により業務に関する支援についても支援します。
1 職場等における支援
・業務に関する支援
文書の作成及び朗読、機器の操作及び入力作業その他自営等に従事するために必要な介助など
・業務外に関する支援
排せつ、食事、喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守りその他自営等に従事するために必要な身体介護及び移動等の介助など
2 通勤支援
支援開始から年度末まで
サービスの利用について
利用を希望する場合、事前に自立生活支援課に相談してください。
民間企業に雇用されている場合
1 利用について、自立生活支援課に相談します。
2 支援計画書を作成します(利用者、雇用先企業等関係者で作成)。
注記:支援計画書は、支援対象範囲を明確にして必要な支援を取りまとめるものです。作成した支援計画書に沿って支援を実施します。
注記:作成には計画相談支援事業者の協力を受けることができます。
3 作成した支援計画書について自立生活支援課で確認を受けます。
4 自立生活支援課で確認を受けた支援計画書を、雇用先企業がJEEDに提出して確認を受けます。
5 雇用先企業が、JEEDから確認済支援計画書を受領したら、利用者が自立生活支援課に受給申請します。
(利用申請書、JEEDの確認を受けた支援計画書等必要書類を提出)
6 自立生活支援課から、利用決定通知書を受け取ります。
(本事業では、利用決定通知書が受給者証の代わりになります)
7 サービス提供事業者と利用者で契約してサービスを利用します。
(障害福祉サービスの指定を受けている事業者が、サービスの提供をすることができます)
注記:JEED助成金の対象となるサービスは、雇用先企業がサービス提供事業者と別に契約する必要があります。
自営業者等の場合
1 利用について、自立生活支援課に相談します。
2 支援計画書を作成(利用者等関係者で作成)
注記:支援計画書は、支援対象範囲を明確にして必要な支援を取りまとめるものです。作成した支援計画書に沿って支援を実施します。
注記:作成には計画相談支援事業者の協力を受けることができます。
3 自立生活支援課に利用申請をします。
(利用申請書、支援計画書等必要書類を提出)
4 自立生活支援課から、利用決定通知書を受け取ります。
(本事業では、利用決定通知書が受給者証の代わりになります)
5 サービス提供事業者と利用者で契約してサービスを利用します。
(障害福祉サービスの指定を受けている事業者が、サービスの提供をすることができます)
利用者負担について
利用者の費用負担は、就労支援にかかった費用の1割です。ただし、同一の月において、利用者の費用負担が下記の表の月額負担上限額を超える場合、その超える部分については、支払いを要しません。
| 区分 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯、住民税非課税世帯の方 | 0円 |
| 住民税課税世帯(所得割16万未満)の方 | 9,300円 |
| 上記以外の方 | 37,200円 |
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(小金井市例規集)(外部サイト)