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償却資産に関するQA

更新日:2019年6月20日

(Q1)償却資産とはなんですか

(A1)
 会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品等を償却資産といい、固定資産税が課税されます。
 例えば、アパート等を経営されている場合は、門扉、塀、駐車場の舗装路面、屋外給排水設備、外灯などが償却資産として課税されます。
 具体的に例示をすると次のようなものです。

具体例
業種 主な償却資産
事務所 応接セット、キャビネット、ロッカー、パソコン、事務机、椅子、コピー機、テレビ、エアコン、金庫、看板など
小売業 ショーウインド、陳列ケース、冷蔵庫、冷凍庫、自動販売機、間仕切り、エアコン、ネオンサイン、看板など
喫茶・飲食店 カウンター、室内装飾品、レジスター、テレビ、椅子、厨房設備、カラオケ機器など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ミシン、看板など
病院・診療所 ベッド、手術台、各種医療機器、給食用厨房、エアコン、看板など
不動産賃貸業 舗装路面、門扉、看板、緑化施設、駐車装置、屋外の給排水設備など

(Q2)償却資産の対象にならないものはどんなものですか

(A2)

  1. 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
  2. 特許権などの無形固定資産
  3. 開業費や社債発行費などの繰延資産
  4. 耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの。又は取得価格が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの。

(Q3)事務所を借りて営業している場合、どのようなものが償却資産になりますか

(A3)
 賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方(テナント)が、ご自分の費用で取り付けた電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等や外壁、内壁、天井、床などの仕上げ及び建具等が対象になります。それらの資産については、テナントの方に償却資産として申告をいただき、固定資産税が課税されます。

(Q4)昨年は新たに償却資産を取得していませんが、申告が必要ですか

(A4)
 償却資産は資産の増減がなくても毎年申告書の提出が必要です。

(Q5)法人税の申告において耐用年数を経過し、減価償却済みとなった資産について、申告する必要がありますか

(A5)
 法人税法または所得税法において減価償却済みの資産であっても、事業のために使用している限り、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、申告が必要です。

(Q6)会社の福利厚生施設の設備・備品も償却資産の対象となりますか

(A6)
 福利厚生施設は、間接的に事業の用に供するものと認められますので償却資産の対象となります。
 

お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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