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年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が固定資産税を支払うのですか

更新日:2019年6月24日

回答

 固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)時点に台帳に登録されている所有者に課税されることになっています。
 したがって、既に売却し登記済のものであっても、固定資産税はその年の1月1日時点での所有者に全額課税されます。

お問合わせ

資産税課
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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