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固定資産の価格や納税通知書(課税)の内容に不服がある場合はどうしたらよいですか

更新日:2025年6月18日

固定資産課税台帳の登録事項や納税通知書(課税)の内容について、不服がある場合には、次のいずれかの方法により審査の申出または審査請求をすることができます。

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、小金井市固定資産評価審査委員会に対して、所定の書面により審査の申出を行うことができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

非課税や住宅用地の認定など、課税の内容に不服がある場合

賦課決定の処分(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)に不服がある場合、賦課決定の処分があったことを知った日から起算して3か月以内に、小金井市長に対して、所定の書面により審査請求を行うことができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609