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住宅の税額が急に高くなったのはなぜですか

更新日:2026年2月12日

回答

新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了し、本来の税額に戻ったものと考えられます。
一定の要件を満たす新築住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(一定要件を満たす3階建て以上の中高層耐火建築物は5年度分)に限り、固定資産税・都市計画税のうち、固定資産税部分の家屋分の税額が2分の1減額されます。

注記:新築住宅に対する減額制度の詳細はこちら

お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609