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納税通知書又は課税明細書は再発行できますか
回答
納税通知書の再発行はできません。
納税通知書は、納税義務者に「固定資産税額の確定」と「納付の請求」をするものであり、納税通知書の送達を受けた方は、小金井市長より賦課処分されたという法的効果が発生します。納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者に2度賦課処分を行うこととなりますので、納税通知書の再発行は行っておりません。
課税明細書については、同内容が記載された「固定資産税名寄帳兼(補充)課税台帳」(手数料:窓口1枚300円、郵送1枚400円)をご請求ください。
なお、4月1日から第1期納期限(土曜・日曜・休日を除く)までの期間は「固定資産税名寄帳兼(補充)課税台帳」を無料でお渡ししています(当該年度分に限る)。