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固定資産税の路線価について

更新日:2026年9月10日

1 固定資産税路線価とは

路線価の意味

 固定資産税の路線価とは、市街地などの道路に付けられた価格で、その道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を示したものです。

土地の評価との関係

 小金井市では、宅地等の評価に当たり、道路ごとに設定した路線価を基礎として、それぞれの土地の奥行、間口、形状などに応じた補正を行い、評価額を算定しています。

 このため、路線価は固定資産税評価額を算定するための基礎となる価格であり、実際の売買価格や、その土地の固定資産税評価額そのものを示すものではありません。

2 路線価を確認する方法

全国地価マップで確認できます

 小金井市内の固定資産税路線価は、「全国地価マップ」で確認することができます。

 全国地価マップでは、住所や地図から場所を検索して、道路に付けられた固定資産税路線価などを確認できます。

資産税課の窓口で確認する

 資産税課の窓口には、小金井市内の固定資産税路線価を掲載した路線価図及び路線価表示台帳を備え付けています。

 窓口にお越しいただいた際は、路線価図を閲覧して、固定資産税路線価を確認することができます。

全国地価マップで確認できる価格

 全国地価マップでは、次の土地の価格を確認できます。

 ・固定資産税路線価等
 ・相続税路線価等
 ・地価公示価格
 ・都道府県地価調査価格

 それぞれ使用する目的や価格の基準が異なりますので、確認したい内容に応じてご利用ください。

3 固定資産税路線価と相続税路線価の違い

固定資産税路線価

 固定資産税の土地評価に使用する路線価です。

 小金井市が固定資産税の土地評価に使用しているのは、この「固定資産税路線価」です。

相続税路線価

 相続税や贈与税の土地評価に使用する路線価で、国税庁が定めています。

 固定資産税路線価とは異なるものですので、ご注意ください。

 相続税路線価や相続税・贈与税に関する詳しい内容については、小金井市を管轄する武蔵野税務署へお問い合わせください。

 武蔵野税務署
 電話:0422-53-1311(代表)

4 固定資産税路線価を見るときの注意点

路線価は土地の評価額そのものではありません

 路線価は、その道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を示したものです。

 実際の土地の固定資産税評価額は、路線価だけで決まるものではありません。土地の奥行、間口、形状、道路との位置関係など、それぞれの土地の状況に応じた補正などを行って算定します。

 このため、単純に「路線価×土地の面積」で計算した金額が、固定資産税評価額になるものではありません。

個別の土地の評価について

 所有する個別の土地の固定資産税評価についてご不明な点がある場合は、資産税課土地係へお問い合わせください。

お問合わせ

資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609