中東情勢等対策緊急資金融資あっせん制度のご案内
中東情勢等対策緊急資金
物価高騰及び中東情勢悪化等に伴い事業活動に影響を受けている地元商工業者の皆さま(法人・個人事業主)を支援するため、利子及び保証料の全額を市が負担する資金メニューを追加しました。
中東情勢等対策緊急資金のご案内はこちらから(PDF:158KB)
申込期間
令和8年10月1日から令和9年3月31日
申込資格
次下の1から3の資格をすべて満たしている事業者で、次の要件に当てはまる方が申込みいただけます。
・物価高騰及び中東情勢悪化等に伴い、事業活動に影響を受け、最近3か月間又は最近1年間の売上高、売上総利益、営業利益のいずれかが、前年同期と比較して3パーセント以上減少していること。
1 住所等
| 区分 | 本店(NPO法人の場合は「主たる事務所」)の所在地 | 法人代表者の住所 |
|---|---|---|
| 法人 | 市内に本店を有し、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいること | ― |
| 隣接市に本店を有し、引き続き1年以上隣接市又は市内で同一事業を営んでいる場合 | 引き続き1年以上市内に住所を有している |
| 区分 | 申込者の住所 | 主たる事業所の所在地 |
|---|---|---|
| 個人 | 引き続き市内に1年以上住所を有している場合 | 市内又は隣接市に主たる事業所があり、引き続き1年以上、市内又は隣接市で同一事業を営んでいる |
| 引き続き隣接市に1年以上住所を有している場合 | 市内に主たる事業所があり、引き続き1年以上、市内で同一事業を営んでいる |
(注1) 本店(主たる事業所)の所在地とは、単なる登記上の住所というだけでなく、事業実態があること
が必要です。
(注2) 隣接市とは、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小平市、国分寺市、西東京市の7市です。
2 事業規模および業種
常勤の従業員が30人以下であること。
東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証対象業種であること。
3 納税
申込人及び連帯保証人(申込人が法人の場合のみ)は、市税の納税義務者であること。
申込時点で、納期の到来している市税を完納していること。
融資あっせんの内容
| 資金種類 | 限度額 | 併用申込 | 償還期間 (据置期間) | 利率(年利・固定制) | 保証料補助 | 使途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借受人利率 | 市負担利率 | ||||||
| 中東情勢等対策緊急資金 | 600万円 | 運転資金、設備資金、各借換資金、特別設備資金、緊急資金との併用申込可 | 5年以内 (6月以内) | 0.0パーセント | 2.0パーセント | 全額補助 | 運転資金のみ (借換不可) |
提出書類について
1 融資あっせん該当届に記入した金額の月別明細を確認できる書類(決算書・試算表・売上台帳・請求書等の帳簿類)の写しをお持ちください。
2 必要に応じて、その他の書類を追加提出していただきます。詳しくはお問い合わせください。
3 市税納税証明書について
申込者及び連帯保証人(申込人が法人の場合のみ)の居住地等の納税証明が必要です。
(ただし、居住地等が小金井市の場合は省略できる場合があります。)
納税証明の内訳
市・都民税(非課税の場合はその証明)、固定資産税、軽自動車税、
国民健康保険税、(法人の場合は法人市民税)
返済について
1 償還方法は、毎月元金均等払いです。
2 繰上償還もできます。 (一部内入れの場合は、毎月の返済額を変更しない期間短縮のみ可能。)
注記:事前に市にご相談ください。
なお、繰上償還により信用保証機関から信用保証料の一部返還を受けた場合、市全額補助により全額を市へ返還していただきます。
申請できないケース
1 納税資金、生活資金としての申込み
2 設備、備品類購入費用としての申し込み(使途は運転資金のみ)
3 金融機関から取引停止処分を受けている場合
4 過去に代位弁済や損失補償を受けた場合
5 返済中の中東情勢等対策緊急資金の融資額の3分の1以上を返済していない場合
小金井市特定(取扱)金融機関
(注)通常の一般資金、開業資金等の取り扱い金融機関であっても、本制度の取り扱いがない金融機関がありますのでご注意ください。
| 金融機関名 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| みずほ銀行 | 小金井支店 | 03-6632-1051 |
| 多摩信用金庫 | 小金井支店 | 042-385-1111 |
| 小金井南口支店 | 042-384-5111 | |
| 東京むさし農業協同組合 | 小金井支店 | 042-381-6665 |
| 三菱UFJ銀行 | 小金井支店 | 042-383-2111 |
| 昭和信用金庫 | 東小金井支店 | 042-384-1521 |
| 東日本銀行 | 新小金井支店 (府中支店内) | 042-364-6511 |
| 山梨中央銀行 | 小金井支店 (国分寺支店内) | 042-324-3750 |
| 西武信用金庫 | 武蔵境支店 | 0422-53-5011 |
| 青梅信用金庫 | 小金井支店 | 042-382-1221 |
(令和8年10月1日現在)
融資のお申し込みについては、金融機関にもよくご相談ください。金融機関の窓口てもお申込みいただけます。
申請の流れ

令和8年度小金井市小口事業資金融資あっせん制度ご案内(PDF:920KB)
小金井市中東情勢等対策緊急資金融資あっせん対象該当届(PDF:124KB)
記入金額の月別明細を確認できる書類(決算書・試算表・売上台帳・請求書等の帳簿類)とともにご提出ください。
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