更新日:2023年4月1日
介護保険サービスを利用するためには以下の手順で手続きを行い要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定を受けるためにはまず申請手続きが必要です。要介護(要支援)認定申請は以下の窓口で受付けています。必要書類を揃え手続きをしてください。
なお、直接窓口に来られない方につきましては、郵送及びマイナポータルを使用した電子申請手続きも可能です。詳しい申請手続方法につきましては、以下のリンク先をご参照ください。
1 介護福祉課(市役所第2庁舎2階)
2 各地域包括支援センター
要介護(要支援)認定を行うためには、認定調査票と主治医意見書の2種類の書面が必要となります。
まず、認定調査票とは、専門資格を有する認定調査員が、本人に対し全国共通の調査項目に沿って調査を行い作成するものです。本人のみでは適切に調査を受けることが困難な状況などの場合は、ご家族等の立会いも必要となります。認定調査に要する時間は概ね1時間程度となります。調査日時については、予め電話にて調整のうえ決定します。調査日については原則として平日日中の時間帯となります。予めご承知おきください。
なお、近年要介護(要支援)認定の申請件数の増加に伴い、認定調査の日程については希望どおりとならない場合も生じております。速やかに審査を行うためにも、認定調査の日程調整につきましては、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。
次に、主治医意見書とは、医師が医学的な観点から介護の必要性を判断するために作成するものです。主治医意見書の作成については、申請書に記載いただきました医師に対し、市役所より郵送にて依頼します。(主治医意見書作成に要する費用につきましては市が負担します。)
なお、医師が主治医意見書を作成するためには、申請後に改めての受診が必要となる場合もあります。円滑に医師が作成するためにも、予め依頼する医師に主治医意見書の作成が可能か、作成にあたっての条件など、申請前にご相談ください。
認定調査票及び主治医意見書の内容を基に、市長が任命する医療、保健、福祉の専門家にて構成される介護認定審査会において審査を行い、要介護(要支援)状態区分を判定します。
まず、認定調査結果及び主治医意見書の一部の項目を基にコンピュータによる全国一律の判定方法で要介護(要支援)状態区分を判定します。(1次判定)
次に、1次判定の結果と認定調査票の特記事項、主治医意見書の記載内容を基に介護認定審査会で審査を行い、どの程度介護が必要かを判定します。(2次判定)
市において、介護認定審査会の審査結果を基に要介護(要支援)認定を行い、要介護(要支援)状態区分、その理由並びに認定有効期間等が記載された認定結果通知書及び介護保険被保険者証を送付します。認定結果通知書等は、原則として申請から30日以内に通知されます。
なお、認定有効期間につきましては、介護認定審査会の審査に基づき、以下のとおり判定されます。
1 新規・区分変更申請の場合:最大12か月
2 更新申請の場合:最大48か月
介護(予防)サービスを利用する場合は、ケアプラン(介護(予防)サービス計画書)の作成が必要となります。
要支援1または要支援2と認定された方は、地域包括支援センターへ相談し、ケアプラン作成を依頼します。
要介護1以上と認定された方は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)へ相談しケアプラン作成を依頼します。
作成されたケアプランに基づき介護保険サービスが利用することができます。
地域包括支援センター及び市内の居宅介護支援事業所につきましては、以下のリンク先をご参照ください。
電話:042-387-9804
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。