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新築住宅に対する固定資産税の減額

更新日:2026年2月10日

一定の要件を満たす新築住宅について、3年度分(3階建て以上の中高層耐火、準耐火住宅は5年度分)の固定資産税額(家屋分)を2分の1減額します。

対象

  1. 専用住宅・貸家住宅・併用住宅の家屋
  2. 居住面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家は40平方メートル以上280平方メートル以下)

注記:併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること。

減額範囲

居住部分の床面積120平方メートル相当分まで

手続きについて

手続きは不要です。
家屋調査を行う際、本減額の対象であるか確認し、要件を満たす場合は翌年度の課税から適用いたします。

注記:長期優良住宅に対する固定資産税の減額についてはこちら

お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609