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新築住宅に対する固定資産税の減額
一定の要件を満たす新築住宅について、3年度分(3階建て以上の中高層耐火、準耐火住宅は5年度分)の固定資産税額(家屋分)を2分の1減額します。
対象
- 専用住宅・貸家住宅・併用住宅の家屋
- 居住面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
注記1:併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること。
注記2:令和8年3月31日までに建築された住宅については、面積要件が異なります。
減額範囲
居住部分の床面積120平方メートル相当分まで
手続きについて
手続きは不要です。
家屋調査を行う際、本減額の対象であるか確認し、要件を満たす場合は翌年度の課税から適用いたします。
注記:長期優良住宅に対する固定資産税の減額についてはこちら