新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
令和5年5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行されました。以下、5類移行後の内容となります。
厚生労働省による電話相談について
新型コロナウイルス感染症電話相談窓口(令和6年9月30日終了予定)
電話番号:0120-565-653
注記:令和6年9月末をもって、国の新型コロナウイルス感染症電話相談窓口は運営を終了します。
新型コロナウイルス感染症の後遺症が疑われる場合
新型コロナウイルス感染症から回復した後にも、罹患後症状(いわゆる「後遺症」)として様々な症状が見られる場合があります。
WHO(世界保健機関)では「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないもの(通常はCOVID-19の発症から3カ月経った時点にもみられる。)」と、後遺症(post COVID-19 condition)について定義しています。
後遺症が疑われる場合は、かかりつけ医や、「後遺症対応医療機関」へご相談ください。
新型コロナ後遺症ポータル(東京都保健医療局) (外部サイト)
令和6年8月13日に開設された新型コロナの後遺症についてのポータルサイト(東京都)です。
症状や相談窓口など、後遺症に関する詳細情報が掲載されています。
また、後遺症対応医療機関を検索できます。
新型コロナウイルス感染症 後遺症リーフレット(東京都)(PDF:930KB)
東京都が作成した後遺症に関するリーフレットになります。
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A (外部サイト)
厚生労働省作成の新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&Aになります。
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