バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額

更新日:2024年4月1日

 一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1減額します。

申告方法等

対象

 次のすべての要件を満たす住宅
 1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
 2. 平成19年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を実施
 3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
 4. 次のいずれかの工事であること。
  ・廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室の改良・トイレの改良・手すりの取り付け
  ・床の段差の解消・引き戸への取り替え・床表面の滑り止め)
 5. 工事費用が50万円超(補助金等を除く自己負担額)
 6. 次のいずれかの方が居住していること。
  ・65歳以上の方(工事完了翌年の1月1日現在)
  ・要介護認定または要支援の認定を受けている方
  ・障害認定を受けている方
 
 注記:新築軽減・耐震軽減とは同時に適用できません。
    (省エネ改修工事に伴う減額は同時に適用できます)

対象となる床面積

 1戸当たり100平方メートルまで

申告期限

 改修工事終了後3か月以内

申告に必要な書類

  1. 高齢者等居住改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 工事明細書など工事の内容が確認できるもの
  3. 工事費50万円超を証した領収書
  4. 介護保険被保険者証または障害者手帳等(要介護・要支援または障がいの認定を受けている方のみ)

申告窓口

 申告書(下記)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、資産税課家屋係へ申告してください。

関連情報

お問合わせ

資産税課家屋係

電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。