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保険医療機関等が診療及び施術の用に供する家屋に係る固定資産税・都市計画税の減免
保険医療機関等が診療及び施術の用に供する家屋について、次に掲げる要件に該当する場合は、固定資産税・都市計画税を減免します。
減免対象となる要件
家屋要件
健康保険法(大正11年法律第70号)第65条の規定により厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条に規定する柔道整復師が、診療及び施術の用に供している家屋
所有者要件
- 当該保険医療機関等の開設者(管理者)が所有するもの
- 当該保険医療機関等の開設者(管理者)の二親等以内の血族が所有するもの
減免対象範囲
1. 減免対象となる家屋の部分
診療室、手術室、施術室、準備室、処置室、病室、分べん室、新生児入浴室、エックス線室、調剤室、臨床検査室、化学・細菌・病理検査室、血液採取室、回復室、死体収容室、解剖室、汚物処理室、消毒室、乾燥室、歯科技工室、保護室、院長室、師長室、医局員室、看護師室、看護室、事務室、医師の宿日直室、薬品医療器具倉庫、患者用の玄関、待合室、便所、洗面所、調理室、食堂、浴室、以上の各室に接する廊下、階段
2. 減免対象とならない家屋の部分
医師及び柔道整復師の居室、看護師の寮等居住の用に供される部分、研究室、図書室、会議室、売店、職員用の調理室、食堂、浴室、薬品医療器具倉庫以外の倉庫及び減免の対象となる家屋の部分以外の部分
申請に必要な書類
- 固定資産税・都市計画税減免申請書(医療減免用)(資産税課窓口にてお渡しします。)
- 家屋所有者と開設者(管理者)の関係が確認できる書類(所有者要件の2に該当する場合)
- 当該家屋の使用状況がわかる平面図の写し
注記:前年度において減免された方につきましては、固定資産税・都市計画税減免申請書(医療減免用)を2月中旬頃に郵送いたします。
減免額
診療及び施術の用に供している家屋の部分に係る固定資産税及び都市計画税の税額に、次の割合を乗じて得た額に相当する税額を減免します。
- 外来患者用診療、施術施設の100分の50
- 病床数20床以上を有する場合においては、入院等診療施設の100分の30
減免適用開始期
当該年度分の税額のうち、減免申請があった後に到来する納期限に係る分から適用します。
注意事項
- 提出された申請書等に基づき、該当家屋の使用状況等について、現地調査を行うことがあります。
- 減免決定後において、減免事由等に変更が生じていないか、再申請及び再調査をお願いすることがあります。
- 減免要件に該当しなくなった場合及び改築等により減免対象床面積に変更が生じた場合は、すみやかに資産税課までご連絡をお願いします。