更新日:2024年4月1日
一定の要件を満たす省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った住宅について、申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。
次のすべての要件を満たす住宅
注記:新築軽減・耐震軽減とは同時に適用できません。
(バリアフリー改修工事に伴う減額は同時に適用できます)
1戸当たり120平方メートルまで
改修工事終了後3か月以内
申告書(下記)に必要事項を明記し、必要書類を添えて、資産税課家屋係へ申告してください。
熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書と記入例(PDF:131KB)
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
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