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固定資産税に係る土地の現況調査について

更新日:2026年9月8日

土地の現況調査を行っています

 市では、固定資産税・都市計画税を適正に課税するため、土地の現況調査を行っています。

 土地の固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地の利用状況に基づいて課税されます。このため、市職員(固定資産評価補助員)が市内を巡回し、土地の利用状況などを確認しています。

土地の地目は現況により認定します

 固定資産税における土地の地目は、登記簿に記載されている地目にかかわらず、毎年1月1日現在の土地の利用状況(現況)により認定します。
 そのため、登記簿上の地目と固定資産税の課税上の地目が異なる場合があります。

現況調査の内容

 主に9月から翌年1月にかけて、市職員が市内を巡回し、土地の利用状況などを確認します。

 調査は、道路などの敷地外から行い、原則として、私有地への立入りは行いません。

 また、土地の分筆・合筆や地目変更、建物の新築・取壊しなどにより土地の利用状況が変わった場合には、必要に応じて現況を確認します。

 調査を行う職員は、職員証を携帯しています。

 皆様のご理解とご協力をお願いします。

土地の利用状況が変わった場合

 次のような場合には、土地の固定資産税・都市計画税の評価や課税内容が変わることがあります。
・住宅を新築・増築・取り壊したとき
・土地を駐車場などとして利用するようになったとき
・農地の利用状況が変わったとき
・土地の分筆・合筆、地目変更などを行ったとき
・その他、土地の利用状況に変更があったとき

 土地の利用状況が変わった場合や、課税上の取扱いについてご不明な点がある場合は、資産税課土地係までお問い合わせください。

よくある質問

Q1 なぜ土地の現況調査をするのですか。

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の土地の現況に基づいて課税するためです。

Q2 登記簿の地目と実際の利用状況が違う場合はどうなりますか。

 固定資産税における土地の地目は、登記簿上の地目にかかわらず、毎年1月1日現在の土地の利用状況により認定します。

Q3 調査のために敷地内に入ることはありますか。

 原則として、私有地への立入りは行いません。

 道路などの敷地外から土地の利用状況を確認します。

Q4 調査の立会いは必要ですか。

 敷地外から調査を行うため、所有者の方に立ち会っていただく必要はありません。

 土地の利用状況について確認が必要な場合には、市からお問い合わせすることがあります。

Q5 市職員かどうか確認することはできますか。

 調査を行う職員は、職員証を携帯しています。

 不審に思われた場合は、証明書の提示を求めていただくか、資産税課土地係までお問い合わせください。

お問合わせ

資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609