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住宅用地の建て替え特例制度

更新日:2026年9月7日

住宅を建て替えている土地について

 住宅の敷地として利用されている土地には、「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税・都市計画税の負担が軽減されています。
土地の固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地の利用状況に基づいて課税されます。
 このため、住宅を取り壊して建て替える場合、1月1日現在で新しい住宅が完成していない土地は、原則として住宅用地の特例が適用されません。
 ただし、住宅の建て替え中で、次の要件をすべて満たす土地については、引き続き住宅用地として取り扱い、住宅用地の特例を適用します。

建て替え特例の適用要件

  次の要件をすべて満たす必要があります。
1 住宅を取り壊した年の1月1日現在、その土地が住宅用地であったこと。

2 住宅を取り壊した年の翌年の1月1日現在、住宅の建て替え工事に着手しており、原則としてその年の12月31日までに完成すること。
  なお、工事予定期間が複数年にわたることがあらかじめ定められている場合は、その工事予定期間内に完成すること。

3 建て替え前の住宅の敷地と同一の敷地に住宅を建て替えること。

4 住宅を取り壊した年の1月1日現在の土地の所有者と、その翌年の1月1日現在の土地の所有者が、原則として同一であること。
  なお、所有者が異なる場合でも、一定の親族関係にある場合は、特例の対象となることがあります。

5 建て替え前の住宅の所有者と、建て替え後の住宅の所有者が、原則として同一であること。
  なお、所有者が異なる場合でも、一定の親族関係にある場合は、特例の対象となることがあります。

 注記:所有者が住宅の譲渡を目的として建て替えている場合など、建て替えの状況によっては特例の対象とならないことがあります。

よくある質問(Q&A)

Q1 年内に古い住宅を取り壊しました。翌年の固定資産税・都市計画税は高くなりますか。

 翌年の1月1日現在で住宅がない場合は、原則として住宅用地の特例が適用されなくなるため、土地の税額が上がることがあります。
 ただし、住宅の建て替え中で、建て替え特例の要件をすべて満たす場合には、引き続き住宅用地の特例が適用されます。

Q2 1月1日現在、新しい住宅は完成していませんが、建築工事は始まっています。特例の対象になりますか。

 建て替え特例の要件をすべて満たしていれば、住宅が完成していなくても対象となります。
 建て替え前の住宅の敷地と同一の敷地であること、所有者についての要件を満たしていることなど、他の要件についても確認が必要です。

Q3 土地や住宅の所有者が親から子に変わる場合でも、特例を受けられますか。

 所有者が変わる場合でも、一定の親族関係にある場合には、特例の対象となることがあります。
 具体的な状況によって取扱いが異なりますので、事前に資産税課土地係までお問い合わせください。

Q4 建て替え前より敷地の範囲が変わる場合でも、対象になりますか。

 建て替え前の住宅の敷地と同一の敷地であることが要件となります。
 敷地の一部を売却する場合、隣接する土地を加える場合、土地を分筆・合筆する場合などは、個別の状況により取扱いが異なることがありますので、資産税課土地係までお問い合わせください。

Q5 建て替え特例は自動的に適用されますか。

 建て替え特例の適用に当たっては、建て替えの状況や工事期間、土地・家屋の所有者などを確認する必要があります。
 住宅の建て替えを予定している場合や、1月1日をまたいで建て替え工事を行う場合は、資産税課土地係までお問い合わせください。

お問合わせ

資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609