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私道の固定資産税・都市計画税が非課税となる場合

更新日:2026年9月28日

私道の非課税制度について

1 非課税となる主な要件

 次の要件を満たしている私道が対象となります。

 ・使用上の制約を設けず、不特定多数の方が利用していること。
 ・幅員が1.8メートル以上で、起点と終点が公道に接していること又はそれに準ずるもの
 ・行き止まりの私道の場合は、幅員が4メートル以上で2棟以上の家屋が立ち並んでいること。
 ・道路部分の地積がわかる図面(求積図)によって私道部分が特定できること。

 建築物の建築等に伴いセットバックした部分についても、道路として利用され、上記の要件を満たしている場合は、非課税となることがあります。

2 非課税とならない主な例

 次のような場合は、非課税の対象とならないことがあります。

 ・門扉、柵、車止めなどにより、自由に通行できない場合
 ・植木、プランター、自転車などが置かれ、通行の支障となっている場合
 ・特定の方だけが利用する通路など、不特定多数の方の利用に供されていない場合

3 申請が必要な場合

 宅地等の一部を道路やセットバック部分として利用しているものの、その道路部分が分筆されていない場合は、申請が必要です。

 なお、次の場合は、原則として改めて申請する必要はありません。

 ・すでに固定資産税・都市計画税が非課税となっている私道
 ・私道部分が分筆され、道路として使用されている土地

4 申請方法

 毎年1月31日までに、次の書類を資産税課土地係へ提出してください。

 1 固定資産税・都市計画税非課税申請書
 2 道路部分の位置及び面積が確認できる図面(求積図)

 求積図は、道路として使用している部分の位置、形状、寸法及び面積が確認できる図面です。

5 申請後の流れ

 申請書・求積図の提出
 ↓
 市職員による現地確認
 ↓
 非課税要件への適合を確認
 ↓
 要件を満たす場合は翌年度から非課税

 現地確認では、道路の幅員、利用状況、使用上の制約の有無などを確認します。

6 注意事項

・この非課税の取扱いは、固定資産税・都市計画税の課税上の取扱いを判断するものであり、土地の境界を確定するものではありません。

・非課税となった後に、門扉や車止めを設置するなど、道路としての利用状況を変更した場合は、資産税課土地係へご連絡ください。

・対象となる土地が共有の場合は、他の共有者の同意を得た上で申請してください。なお、本申請については、他の共有者の同意を得ているものとして取り扱います。

・申請者と他の共有者との間で生じた問題について、市は責任を負いません。

7 よくある質問

Q1 私道であれば、すべて非課税になりますか。

 いいえ。使用上の制約がなく、不特定多数の方が利用していることなど、市が定める要件を満たす必要があります。

Q2 セットバックした部分も対象になりますか。

 道路として利用され、非課税の要件を満たしている場合は対象となることがあります。

Q3 申請すると、いつから非課税になりますか。

 1月31日までに申請し、現地確認の結果、要件を満たしている場合は、翌年度から非課税となります。

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お問合わせ

資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609