新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

更新日:2024年4月1日

令和5年5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行されました。以下、5類移行後の内容となります。

厚生労働省による電話相談について

新型コロナウイルス感染症について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しています。
電話:0120-565653

新型コロナウイルス感染症の後遺症が疑われる場合

新型コロナウイルス感染症から回復した後にも、罹患後症状(いわゆる「後遺症」)として様々な症状が見られる場合があります。
WHO(世界保健機関)では「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないもの(通常はCOVID-19の発症から3カ月経った時点にもみられる。)」と、後遺症(post COVID-19 condition)について定義しています。
後遺症が疑われる場合は、かかりつけ医や、「後遺症対応医療機関」へご相談ください。

症状や相談窓口など、後遺症に関する詳細情報が掲載されています。

後遺症対応医療機関の一覧になります。

東京都が作成した後遺症に関するリーフレットになります。

厚生労働省作成の新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&Aになります。

お問合わせ

健康課健康係

住所:〒184-0015 小金井市貫井北町5丁目18番18号 保健センター
電話:042-321-1240
FAX:042-321-6423
メールアドレス:s050499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。